お知らせ・ブログ
News&Blog
2020年は「海外資産の税務調査」がさらに強化される!
2020.01.25
政府与党は、海外で保有されている資産(「海外資産」)について、2020年度の税制改正大綱に「税務調査を強化する」との内容を盛り込みました。これにより、今後は海外資産の税務調査がより厳しくなるものと思われます。
では、どのようにして、海外資産の税務調査が強化されるのでしょうか。具体的な内容について見ていきましょう。
義務付けられた「国外財産調書」の提出
現状では、5,000万円を超える海外資産をもつ人に対し、その残高を報告する「国外財産調書」の提出が義務付けられています。しかし2020年度の税制改正大綱では、海外にある預貯金の入出金や不動産の賃貸借等の取引記録も保管することが義務付けられました。
そうすることによって、資産残高だけでなく、海外資産から生まれる所得をも把握することが可能となります。その結果、海外資産の税務調査を強化し、ひいては所得税の課税強化につなげようとしているのです。
事実、昨年7月には、脱税した資金を海外の口座に隠したうえ、「国外財産調書」も提出していなかった京都の会社社長が、大阪国税局から「国外送金等調書法違反」と「所得税法違反」の容疑で京都地検に告発されました。
「国外財産調書」の不提出で告発されたのは初めてのケースです。そのため、国税の本気度を示したものとして注目されました。どちらかというと、納税者から“甘く”見られていた「国外財産調書」ですが、今後はその提出の重要性が増してくるものと思われます。
「CRS」によって海外に移した資産も把握される
また、以前から導入されている「CRS(共通報告基準)」は、内容をより充実し、海外に移した資産に対しても所得税や相続税の課税を強化する模様です。
そもそも「CRS」とは、OECD(経済協力開発機構)が策定したルールです。年1回、基準を適用する国同士において、それぞれの国の金融機関に開設された相手国居住者の口座情報を自動的に交換する仕組みとなっています。
たとえば日本とシンガポールの場合、日本の居住者がシンガポールの金融機関に開設した口座がある場合には、その情報が、シンガポールの税務当局から日本の国税に送られてくることになります。
反対に、シンガポールの居住者が日本の金融機関に開設した口座がある場合には、その情報を日本の国税がシンガポールの税務当局に送ることになっています。このような情報交換が、加盟した全ての国同士で行われるわけです。
厳しくなる海外資産の税務調査に備えよう
現在、100以上の国・地域がCRSに参加しており、その中には「タックスヘイブン」と呼ばれる“課税が著しく軽減されている国(地域)”も含まれています。
そのため、今や海外資産もガラス張りの状態になっているといっても過言ではありません。税務調査に国境はないと考えてもよいでしょう。
税務調査に入られてからでは遅いです。まだ税理士等の専門家に相談していない方は、今後、強化される海外資産の税務調査によって、厳しい状況に追い込まれるかもしれません。
税理士法人レガート 税理士 服部誠
税理士法人レガートは、中央区銀座より様々な情報発信をしております!
税務に関するご相談、税理士をお探しのお客様は、お気軽にご連絡ください。
詳しくは「税理士法人レガート公式サイト」をご覧ください。