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相続税調査にみる最近の傾向~その2~

2018.11.06

相続税調査における最近の動向としては、以下「③生命保険」「④借入金による不動産活用」「⑤海外資産に係る調査」にも注意が必要です。それぞれの内容をチェックしておきましょう。

3.生命保険

相続税は“現金”で納付するのが基本です。
そのため、相続財産の多くが不動産等であり、現金・預金が少ない場合、あらためて納税資金を確保しなければなりません。そのような納税資金の確保に効果的なのが「生命保険」です。
ただし、生命保険は、契約の仕方によって死亡保険金に対する課税体系が異なるため、注意が必要です。相続税の税務調査で生命保険がチェックされるポイントとしては、“誰が保険料を負担していたか”です。

被相続人が自ら負担して自身に保険を掛けていたのであれば、悩むこともありません。しかし、子ども等が契約者であり、その保険料が名義預金(真の預金者は被相続人)から引き落とされていた場合には、その死亡保険金は「みなし相続財産」として、相続財産に加えられることとなります。あるいは、保険料相当の金額を子どもに贈与し、それで保険料を支払っていた場合には、その贈与が有効かどうか問われることになるのです。

調査官の指摘に対してはっきりと説明するためにも、贈与の事実を証明できるようにしておくことが重要です。

4.借入金による不動産活用

節税対策として、銀行をはじめとする金融機関から資金を借り入れ、所有している土地にマンションを建築したり、不動産を購入したりすることは広く行われています。借入金はマイナスの財産であるため、その分だけ相続財産の課税価額が減ることになるわけです。

このとき、相続税の税務調査で問題となるのは、“借入が被相続人の意思で行われていたかどうか”です。たとえば借入の際、被相続人に十分な思考力が無く、節税のために家族が慌てて借入および建築契約を結んだと判断されれば、マイナスの評価減分は否定され、相続税の追徴が発生します。

また、節税手法という観点から考えても、マンションやアパートを購入する場合、空室リスクや借入に対する利子の支払なども考慮しなければなりません。そのため、被相続人が元気なうちから、時間をかけて慎重に計画を立てることが大切です。

5.海外資産に係る調査

相続税の税務調査では、資産運用の国際化に伴い、海外で取得した資産についても目を光らせています。
被相続人や相続人の“居住形態”から海外資産の相続が想定される場合には、積極的な調査対象として一層の注意を払いつつ、資産取得状況の把握に努めているのです。

今後、海外資産関連事案に係る調査は、さらに増加するものと予想されます。
また、国際的な取り組みである「CRS(コモン・レポーティング・スタンダード):共通報告基準」の活用は、相続税調査においても重要なものとなりつつあります。

そもそもCRSとは、OECD(経済協力開発機構)が策定したルールです。
その内容としては、年1回、基準を適用する国同士において、それぞれの国の金融機関に開設された相手国居住者の口座情報を、自動的に交換する仕組みとなります。

たとえば日本とフランスの場合、フランス居住者が日本の金融機関に開設した口座情報を、日本がフランスの税務当局に送ります。反対に、日本居住者がフランスの金融機関に開設した口座情報も、フランスの税務当局から送られてくることとなります。このような情報交換が、加盟した全ての国の間で行われるわけです。

CRS制度自体は2017年に運用を開始していますが、日本で開始されたのは2018年9月のこと。日本と同時に開始した国には、シンガポールやスイスなど、リッチ層にとってなじみ深い国が名を連ねています。2018年現在、100以上の国・地域がCRSに参加しています。

CRSの導入により、定期的に、最新の情報が送られることとなります。これらの情報が、今後の税務調査に活用されることは間違いありません

税理士法人レガート 税理士 服部誠

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