お知らせ・ブログ
News&Blog
平成31年10月より消費税10%開始
2018.10.22
平成30年10月15日の閣議決定で、安倍晋三首相は、予定通り消費税を10%へ引き上げると表明しました。
増税後の景気落ち込みや駆け込み対策として、あらゆる政策を総動員し、経済に影響を及ぼさないよう全力で対応する、とも表明しました。
既に決定していることをあえて発表したので、何か意図があるのかもしれませんが、政治的なことはともかく、経営者としては『10%になる準備』に取り掛からなければなりません。
消費税増税と軽減税率適用の経緯
当初、消費税の増税(8→10%)は、平成29年4月1日を予定していました。しかし、平成28年秋の臨時国会において、「平成31年10月1日に延期する」という「抜本改革法等改正法」が成立しています。
つまり、消費税の増税は、平成31年10月1日に行われることとなったのです。あとわずか1年未満で、消費税は10%に上がります。同時に、軽減税率(食品などは8%据置)もスタートします。
ちなみに軽減税率とは、消費税が10%に増税された後も、特定の商品に関しては、現行の8%のまま据え置くという措置のことです。消費増税による買い控え、そして経済の停滞を回避するための施策が、消費税の軽減税率というわけです。
消費税の軽減税率が適用されるもの
諸費税の軽減税率が適用される商品(対商品目)は、「①酒類及び外食を除く飲食料品」「②新聞の定期購読料」と定められています。その点、対象は主に飲食料品と新聞であると考えておけばいいでしょう。
ただし、そういった商品を取り扱っていない事業者に関しても、軽減税率に伴う手続きが必要となる場合もあります。どのような手続きが必要になるのかも含めて、国税庁のページをチェックしておきましょう。
・「よくわかる消費税軽減税率制度」国税庁
また、個別の相談は【消費税軽減税率電話相談センター】もあります。あわせて活用しましょう。
【電話番号】ナビダイヤル(全国一律市内通話料金) 0570-030-456
【受付時間】9:00から17:00(土日祝除く)
メニューの改定、レジシステムの買い替え、受発注システムのプログラム変更、専用伝票の改定、請求書などの様式変更などなど…。
御社では、どのような準備が必要となりますか? あらかじめ確認するようにしてください。
税理士法人レガート 税理士 土田拓己
税理士法人レガートは、中央区銀座より様々な情報発信をしております!
税務・会計に関するご相談は、お気軽にご連絡ください。
詳しくは「税務会計顧問サービス」をご覧ください。