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相続税調査にみる最近の傾向とその対策

2018.09.05

相続税調査についてよく知るためには、“最近の動向”をチェックしておくことが大切です。

とくに、「①KSKシステムの活用」と「②家族名義預貯金の実態の解明」の二点から、相続税調査における最近の動向について概観してみましょう。

1.KSKシステムの活用

(1)KSKシステムとは

KSK(国税総合管理)システムとは、全国の国税局と税務署をコンピュータネットワークで結び、納税者の申告データや申告状況を一元的に管理するものです。

KSKに蓄積されたデータを多角的に分析することで、より効果的な税務調査が可能となったことに加え、納税者は納税証明書の発行や質問・照会がより迅速に行えるようになりました。
例えば、調査で発見したメモに申告書には記載されていない人物の名前や会社名があった場合、システムの検索機能によって、即座にそれらの情報を得ることができます。

平成7年に東京の2税務署からスタートしたKSKシステムは、現在、全国すべての税務署に導入され、稼働しています。

(2)KSKシステムの将来

現状、導入が検討されている「納税者番号制度」は、議論が停滞したままです。ただ、将来的に導入された場合、このKSKシステムが大きな役割を果たすものと見られています。

具体的には、“課税の不公平感の解消”という観点から、KSKシステムの活用が大いに期待されているためです。その点、相続税の調査にも影響を及ぼすと予想されます。

(3)相続税の税務調査での活用

KSKシステムでは、相続税だけでなく、法人税や所得税の申告データも網羅しています。そのため、法人税の申告状況や個人の確定申告の状況などが瞬時に分かります

さらに、相続税の申告書には記載されていない株式の売買や不動産取引、金地金売買、生命保険や年金の受給状況など、相続に係るあらゆるお金の流れも把握されているのです。

そのため、あらゆるお金の流れが把握されているということを前提に、相続税調査への適切な対応が求められます。

2.家族名義預貯金の実態の解明

(1)家族名義預金とは

家族名義預貯金とは、実質的に被相続人のものであるにもかかわらず、名義が子や孫などとなっている預貯金のことです。

最近の税務調査の傾向として、この家族名義預貯金の解明に重点が置かれています。実質的に被相続人の遺産と判断されれば、当然に課税財産の中に含まれることになるのです。

(2)名義預金と贈与の攻防

相続税の税務調査において、子や孫名義の預金通帳等が不自然な形で確認された場合、名義預金ではないかと指摘される可能性があります。

そのときに、たとえ「この財産は贈与されたものだ」と主張したとしても、そのことを証明し、納得してもらうのは困難です。

そもそも贈与とは、贈与者と受贈者の両者の意思が合致したときに初めて成立します。そのため、たとえ贈与者が「あげた」と思っても、受贈者が知らなければ、贈与は成立しません。

とくに、贈与契約書等のない口頭による贈与は、「贈与が履行されたとき=取得の時期」となるため、当事者の一方が死亡している相続発生後では証明できません
実際の税務調査では、証明できない贈与は初めからなかったものと推認されます。その結果、名義預貯金と判断されることも往々にしてあるのです。

(3)名義預金と判断されないために

贈与があったと証明するために、あるいは名義預金と判断されないために、次のような対策を講じておきましょう。

証拠を残しておく

贈与契約書を作成し、その署名は当事者(贈与者と受贈者)の直筆で行います。現金などは、手渡しよりも銀行間の振込みで移動させた方がいいでしょう。

贈与税の申告をする

贈与税の申告・納税をするのは受贈者です。そのため、贈与税を申告しておけば、受贈者の贈与に関する認識が明確になり、「知らなかった」ということを未然に防げます。

贈与財産は受贈者が管理する

通帳や印鑑は受贈者が管理しましょう。受贈者が複数いる場合には、印鑑は別々にして各々が管理します。贈与された預貯金を受贈者が自由に使用できる状況にしておくことが大切です。

税理士法人レガート 税理士 服部誠

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