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給与計算にご注意を!「扶養の人数の数え方改正」
2018.04.24
平成29年度に行われた税制改正により、給与計算における「扶養親族」のとらえ方が変更となりました。
具体的には、平成30年分の給与から差し引く源泉徴収において、扶養親族の数え方が変わることとなったのです。
では、実際、どのように変わったのでしょうか。詳しく見ていきましょう。
扶養親族の数え方
給与計算のうち、源泉徴収税額を計算する際には、扶養親族に該当する人がどのくらいいるのかを調べなければなりません。
そこで改めて、扶養親族の数について確認しておきましょう。
扶養親族の数は、次の人数の合計です。
- 「源泉控除対象配偶者」に該当する方がいる場合(1人加算)
- 「控除対象扶養親族」に該当する方がいる場合(1人加算)
- 所得者本人が以下に該当する場合
- 障害者(特別障害者を含む)
- 寡夫又は寡婦(特別の寡婦を含む)
- 勤労学生
- 所得者本人の同一生計配偶者又は扶養親族のうち、次のいずれかに該当する方がいる場合(1人加算)
- 障害者(特別障害者を含む)
- 同居特別障害者
上記4つの項目に当てはまる人を合計した人数が、扶養親族の数となります。ただし、今回の改正によって、1.「源泉控除対象配偶者」に該当する人の定義が変更されています。
平成30年1月から適用される変更点
次に、変更点について詳しく見ていきましょう。
これまでの配偶者控除では、「年収103万円以下(合計所得金額38万円以下)」の人が対象となっていました。そのため、配偶者控除から外れてしまうことを恐れて、「103万円の壁」という言葉が使われていたのです。
しかし平成30年度からは、配偶者控除の対象(源泉控除対象配偶者)となるためには、以下の要件を全て満たしていなければなりません。
- 配偶者の給与額面が150万円以下(合計所得金額85万円以下)
- 所得者本人の給与額面が1,120万円以下(合計所得金額900万円以下)
つまり、配偶者控除の対象者だけでなく、所得者本人の給与額(所得額)も加味されることとなったのです。
配偶者の給与(所得)を抑えても、本人の給与(所得)が一定額を超えている場合には、配偶者控除を受けられない点に注意しておきましょう。
給与計算から扶養親族の数を調べる際には、ぜひ改正点を忘れないようにしましょう。
税理士法人レガート 税理士 服部誠
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