解決事例
38ヶ所の貸地や貸家などの不動産を所有されていたケース

- お客様のお悩み
- 相続税の申告のご相談にいらしたFさんのお父様(被相続人)は地元の名士で、多数の貸地や貸家を所有されており、どうやって土地を評価するのか、その評価額はどれ程になるのか大変心配されていらっしゃいました。
- 相続専門の税理士法人レガートの対応
- Fさんから不動産に関する詳細を伺い、同時にお父様の過去の確定申告書を拝見したところ、お父様はご自宅の他にも貸地や貸家など、合計38ヶ所の不動産を所有されていたことが確認できました。
弊社の複数の税理士で、①現地の確認と個々の土地に関する権利関係を調査し、②各々の土地に法令上の制限(評価額を引き下げる要因)が無いか役所調査を行い、③全ての土地の相続税評価額と相続税額の算定を行いました。
中には「広大地」(注)に該当する土地もあったため、不動産鑑定士と連携して土地評価額の引き下げ対策を実施し、税務署に対する説明資料も万全にして相続税の申告書を作成いたしました。
申告の際は書面添付制度を活用し、土地評価に関する詳細な説明を記載したため、申告書提出後の税務署からの問い合わせ等は一切ありませんでした。
(注)平成30年1月1日以降は「広大地」の評価方法に代わって「地積規模の大きな宅地」の評価方法に改正されております。