解決事例
遺言書があったが違う分割を希望されたケース
- お客様のお悩み
- 相続税の申告のご相談にいらっしゃったTさんは、「亡くなった父が公正証書の遺言書を作ってくれていたが、弟と妹は違う分け方をしたいと言っている。そんなことができるのでしょうか。」と悩んでいらっしゃいました。
- 相続専門の税理士法人レガートの対応
- 法的に有効なお父様の遺言書が有る場合には、原則としては遺言書の通りに相続が行われることになりますが、相続人全員が合意した上で遺産分割協議を成立させた場合には、遺言書と異なる遺産分割をすることができることをご説明しました。
そして、お父様の遺言書の内容を尊重したうえで、相続人全員の合意の基、遺産分割協議書を作成し相続人の希望する形で分割することとしました。
相続税の申告書には相続人全員の署名捺印のある遺産分割協議書(写し)を添付して、実際の分割内容で申告納税を行いました。