解決事例
「相続分の譲渡」を活用したケース
- お客様のお悩み
- お父様を亡くされたFさんには二人の弟さん(Mさん、Nさん)がいらっしゃいますが、末弟のNさんから「遺産分割問題に加わりたくない、法定割合を下回っても良いので預貯金だけを相続したい」と希望されていて、このような場合にどうしたら良いかと悩んでいらっしゃいました。
- 相続専門の税理士法人レガートの対応
- Fさんのお父様の遺産は、自宅とアパートの2物件の不動産と、預貯金・上場株式等の有価証券であること、そして、不動産と金融資産の価額の割合が概ね半々であることが分かりました。
そこで、Nさんの相続分をFさんに譲渡する「相続分の譲渡」の方法を提案しました。そうすることで、Nさんは遺産分割の協議に加わる必要がなくなり、希望する金額をFさんから受取ることで合意し、その後の手続きもFさんとMさんとの話し合いで速やかにまとめることができました。