解決事例
家族名義の口座に被相続人の資金が分散されていたケース
- お客様のお悩み
- 相続税の申告のご依頼を頂いたYさんに被相続人(お父様)の預貯金の状況を伺ったところ、Yさんから「家族名義の預金口座になっていたり、家族の口座に送金しているお金が多数あって、それが税務署に財産隠しと指摘されないかとても心配なのです。」というお話しをいただきました。
- 相続専門の税理士法人レガートの対応
- 税務署は、「被相続人名義の預金」と、「相続人および相続人の家族の名義の預金」をすべて銀行調査し、名義預金と思われるものや贈与と認定できるものがないか、徹底した調査を行っていることをご説明し、お父様とご家族の過去10年分の預金通帳の動きを弊社で調査させて頂きました。
そのうえで、税務署が疑問に思う動きを洗い出し、明らかに名義預金となるものに関しては相続財産として申告し、その他の預貯金や資金移動については書面添付制度を活用して、形成経緯を詳細に記載した書面を添付して申告いたしました。
申告後、税務調査はもちろんのこと、内容に関する問い合わせも一切ありませんでした。