解決事例
二次相続の税金を非常に心配されていたケース
- お客様のお悩み
- お父様を亡くされたGさんには、高齢で病気療養中のお母様がいらっしゃいました。お父様の法定相続人はお母様・Gさん・弟さんの3人。お母様も財産をお持ちのようで、お母様の健康状態を考えた場合に二次相続が比較的近いと思われたGさんは、今回の相続税とともに、二次相続の税金もとても心配になって弊社にご相談にみえました。
- 相続専門の税理士法人レガートの対応
- まずは、お父様の財産評価と相続税額の計算を行い、財産一覧表(分割検討表)を作成しました。ここでは、一次相続(お父様に関する相続)で「お母様が取得する財産」を、①法定割合の50%とした場合、②40%とした場合、③30%とした場合、④20%とした場合、⑤10%とした場合の5パターンを試算して、それぞれの相続税の比較を一覧にしました。
そして、上記の5パターンに、お母様が現在お持ちの財産を加えて二次相続における各々の相続税額の試算を行い、一次相続と二次相続の相続税額の合計額を比較検討しました。
一次相続でお母様がどのように財産を取得するかによって、二次相続での相続税の違いが明確になり、一次と二次のトータルで最も節税となるポイントをご理解して頂くことができました。
そのポイントを目安に、お母様も含めたご相続人全員の合意のもとで、お父様の遺産分割を円満にまとめることができました。
現在は、二次相続の節税に向けてお母様の財産に関する相続税対策を実行中です。