解決事例
申告期限1週間前にご依頼を頂いたケース
- お客様のお悩み
- お母様を亡くされたEさんは、相続税の申告の認識はお持ちでしたが、海外出張が多いお仕事の都合で申告手続きに時間が費やせず、しかも申告期限を1か月勘違いされていて、弊社へご相談にいらしたのが申告期限の1週間前でした。
- 相続専門の税理士法人レガートの対応
- お母様の財産に関する聞き取りと現地調査を行い、まずは確認できた財産を基に相続税の申告書を作成し、期限内に申告納税を一旦済ませました。その後、調べきれなかったお母様の財産を正確に調査し直して、当初申告に反映できなかった財産については自主的に修正申告書を作成し提出することとしました。自主的な修正申告であったため加算税は一切かからず、若干の延滞税だけを納付して無事に手続きを完了することができました。