相続専門の税理士(東京/銀座)税理士法人レガート

解決事例

ご自分の計算よりも相続税額が600万円も減少したケース

お客様のお悩み
お父様を亡くされたMさんは、自宅の他に賃貸用のアパート(1棟)と駐車場(20台分)を相続しました。税務署へ行き、自分で相続税の申告書を作ろうとしていましたが、申告用紙が複雑難解で、自分で計算した相続税が高額になったため不安を感じ相談にみえました。

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相続専門の税理士法人レガートの対応
相続された不動産(自宅とアパートと駐車場)の現地を調査したところ、①自宅敷地の間口が狭かったこと、②アパート敷地は私道に面していること、③駐車場の土地は「広大地」(注)に該当することが判明、さらに、④各々の土地の形が不整形であることから、様々な減額の補正を行って土地の評価額を計算したところ、Mさんが計算した価額より約3000万円引き下げることができ、相続税で約600万円も減少することができました。
それでも、相続税を一括で支払うことは難しかったため「延納」の申請を同時に行い、アパートと駐車場から得られる収入を基に無理のない納税計画を立てて、期限内に申告手続を無事に完了することができました。

(注)平成30年1月1日以降は「広大地」の評価方法に代わって「地積規模の大きな宅地」の評価方法に改正されております。

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