相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」
財産の名義変更は速やかに
2015.01.20
税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.11)
■■財産の名義変更は速やかに■■
遺産分割協議が成立したら、速やかに財産の名義変更手続を行います。
変更の期限は特に定められていませんが、故人の名義のままにしておくと不都合やトラブルのもとになるため、なるべく早く手続きを済ませることを心掛けましょう。
その中で最も重要なのが、土地・建物などの不動産の相続登記です。登記は義務ではないので、数十年も放っておくこともよくあります。しかし、次の相続が発生すると権利関係が複雑になり、また悪意をもった第三者が勝手に不動産を売買したりするのを防ぐためには、不動産を相続したらすぐに登記を申請する必要があります。
税理士法人レガート 税理士 服部誠
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