相続専門の税理士(東京/銀座)税理士法人レガート

相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」

相続税調査は高い確率で行われる

2017.11.16

1. 相続案件10件のうち2件以上で調査を実施

課税価格2億円超の案件では50%の調査

相続税は、所得税・法人税とは違い、被相続人が死亡した際にただ1度だけ課税される税金です。その時に課税漏れがあった場合には、その後ずっと把握されないことになってしまいます。そのため国税当局では、相続税において申告漏れ等が想定される案件については、可能な限り税務調査を実施するようにしています。

平成26年の相続税の課税件数は56,239件ありました。相続税の場合は申告後1年以上経過後に税務調査が行われていますので、平成27事務年度(平成27年7月から平成28年6月まで)の相続税の調査件数が該当すると仮定すると、その件数は11,935件となっています。時間的に若干ずれがありますが、相続税の調査件数の割合は約21%になり、10件のうち2件以上について調査が行なわれていることになります

ただ、この21%はあくまで全体としての割合で、課税価格が2億円を超えるような案件では、50%以上の割合で調査が実施されていると言われています。

2. 平成27事務年度の調査事績

追徴税額は平均500万円

国税庁の「平成27事務年度における相続税の調査事績」は、平成25・26年に発生した相続を中心に、申告額が過少な案件や申告が必要にもかかわらず無申告と考えられる案件について調査したものです。

これを見ると、非違(申告漏れ等)割合は平成27事務年度で81.8%もあり、極めて高い割合で申告漏れ等が指摘されていることが分かります。また、申告漏れ等は1件当たり平均で課税価格が2,517万円、追徴税額は489万円となっています。

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