相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」
内容を秘密に残す秘密証書遺言
2017.09.21
税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol. 66)
●「公証人」と「証人」に対して秘密、という意味
自筆証書遺言は誰かに見られて変造される恐れがあり、また公正証書遺言は(公証人は別として)証人2人にその内容が知られてしまうというデメリットがあります。
それに対して、開封されるまで完全に秘密が保たれる遺言の方法に、秘密証書遺言があります。この遺言は、自ら遺言を書くという点で自筆証書遺言に似ていて、公証役場で最終的な確認を受けるという点で公正証書遺言と近いものがあります。
秘密証書遺言の作成の手順としては(民法970条)、
1. 自ら遺言書を書く(パソコンで作成したものや第三者に代筆してもらったものでも可)
2. 遺言者が署名・押印し、封筒に入れたうえで、同じ印鑑で封印する。
3. 証人2人と共に公証役場に持参し、遺言書である旨、筆者の氏名および住所を申述する。
4. 公証人はその封筒の上に日付と申述内容を記載し、遺言者と証人が署名・押印する。
5. 遺言書は、遺言者が自ら保管する。
この秘密証書遺言の留意すべき点として次のようなものがあります。
1. 書き方や手順に少しでも不備があると、無効になってしまう。
2. 公証人が遺言書を保管することはないため、自筆証書遺言と同様、紛失、行方不明の恐れがある。
3. 遺言書は遺言者の他、相続人や弁護士、遺言執行人も保管でき、銀行の貸金庫に保管することもできる。
■秘密証書遺言書の作り方と開封
作 成 |
遺言書を書く(自筆でなくても可) 遺言書を封印する 遺言書を公証人役場へ持参する 遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名と捺印する |
保 管
|
遺言書は遺言した本人が保管する |
開 封
|
家庭裁判所で相続人全員立ち合いのもとで開封する |
税理士法人レガート 税理士 服部誠
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