相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」
一番安心できる公正証書遺言
2017.08.24
税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol. 65)
●より確実に遺言を実行できます
自筆証書遺言に不安な点があるとすれば、それは遺言者が知らない間に、あるいは死亡した後に、変造されたり破棄されたりすることです。また、自分自身で保管することから、その所在が不明になったり、発見されないという恐れも出てきます。そういった不安を打ち消し、確実に遺言が執行される方法として、公正証書遺言があります。
これは、公証役場において、公証人に対して遺言内容を口述し、公証人が書き取って証書を作成するという方法で、もっとも安全で確実といえます。公正証書遺言のメリットとデメリットをまとめると次のようになります。
メリット
(1)専門家が財産関係を調べ、遺言者の真意を確認した上で作成するので、要件が欠けて無効となる心配がない。
(2)内容面でも、明確に作られるため、解釈を巡る争いの起きる心配がない。
(3)公証人が作成するので、遺言書が真に遺言者によって作られたものであるという保証がある。
(4)原本は公証役場に保管されるので、変造・隠匿・破棄の心配がない。
(5)家庭裁判所に提出して、検認の手続きをとる必要がない。
デメリット
(1)遺言書を作成する公証人以外にも、2人の証人の立会いが必要なため、その内容を自分ひとりの秘密に
しておくことができない。
(2)時間と費用(公証人の作成手数料=遺産の価額により算定される)がかかる。
なお、公正証書遺言の作成の際には、2人の証人が立ち会いますが、その証人は誰でもよいというわけではなく、次のような人は証人にはなれません。
①未成年者 ②被保佐人(浪費癖などの理由により、親族の請求により家庭裁判所から宣告を受けた者) ③推定相続人、受遺者(遺言により財産を受け継ぐ者)およびその配偶者、直系血族
校正証書遺言は、多少面倒な過程を経る必要がありますが、最も安全確実な方法であることは間違いありません。
税理士法人レガート 税理士 服部誠
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