相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」
手軽に作れる自筆証書遺言
2017.07.20
税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol. 64)
●作成した後は保管場所に注意する
公証人に依頼しないで、自分で手書きで作成する遺言を、自筆証書遺言といいます。この遺言の利点は、自分ひとりで作成できるため、遺言したこともその内容も秘密にできるという点です。
ただし、個人で作るために不備のある場合が多く、特に病気中の作成は健康時と筆跡が変わって見えることもあり、往々にして遺言の効力について争いが生じやすいという欠点があります。
保管場所としては、確実に保存することができて、亡くなった後で相続人に発見されやすい銀行の貸金庫などを利用するか、遺言の執行者に保管を依頼するとよいでしょう。
自筆証書遺言が有効であるためには、以下の点に注意して作成する必要があります。
1.すべて自筆で書く。パソコンで作成するものや、代筆によるものは不可。
2.作成した年月日を明記する。「平成○年○月吉日」などは無効。
3.署名は、本人が特定できるものなら、ペンネームでも通称でも有効ですが、後日のトラブルを避けるためにも戸籍上の氏名を自署するのが基本です。押印は、実印、認印、拇印が有効ですが、実印が安全です。
4.加除訂正には訂正印が必要です。偽造・変造を防ぐために加除訂正は一般文書よりも厳格になっています。
5.縦書き、横書き、用紙の種類と大きさ、筆記用具などはすべて自由です。
6.封筒に入れるか、封印するかどうかも自由です。
要件が一つでも欠けると無効となりますので、作成には十分注意する必要があります。
税理士法人レガート 税理士 服部誠
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