相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」
教育資金の一括贈与
2017.04.13
税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.61)
平成25年度税制改正により、平成25年4月1日から平成31年3月31日までに行われる子や孫に対する教育資金の一括贈与は非課税扱いになりました。
従来から扶養義務者間における教育費の贈与は、通常必要とされる金額の範囲内で非課税とされています。しかし、それには「その都度」という条件が付され、一度に多くの金額を贈与することは認められていません。
これを「一括の贈与」でも一定要件に見合えば非課税とされ、長年に渡り安定的な教育資金が確保できることになりました。
つまり、受贈者1人あたり1500万円まで、非課税枠が与えられるため、例えば祖父から孫などの対象者が複数名いる場合には、その人数に応じて、限度額まで一括で贈与すれば、贈与税が課税されることなく効果的に移転できるため、相続税対策としての活用も期待できます。具体的な要件は以下のようになります。
(1)受贈者は、30歳未満の直系卑属(子や孫)
(2)贈与財産は、教育資金に充てるための金銭等
(3)贈与の方法は、金銭等を金融機関(信託会社、銀行、証券会社)に信託等する
(4)限度額は1500万円(学校等以外の者に支払われる金銭については500万円を限度)
なお、贈与額のうち教育資金に充てられなかった金額の取扱いは次のとおりです。
イ.受贈者が30歳に達した場合:残額がある場合は残額について受贈者に贈与税が課税される。
ロ.受贈者が30歳に達する前に死亡した場合:残額等があっても贈与税は課税されない。
実務上は、教育資金以外の用途への手段を防ぐため、金融機関を通じた贈与に限られ、金融機関を通じない贈与についてはこの規定の適用はありません。また、受贈者が30歳に達した時点で残額について贈与税が課税されるため、必要と認められる教育資金の金額を確認しておく必要があります。
税理士法人レガート 税理士 服部誠
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