相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」
生命保険は節税と納税資金に活かす②
2017.03.23
税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.60)
3.退職金の原資にも生命保険の活用を
・死亡退職金に税制上の優遇措置があります
中小企業経営者が死亡したり退職したりした時に、その退職金を手持ちの資金から支払うことは、企業経営、企業存続という観点からは大きな負担になります。この負担を少しでも減らすために、生命保険が広く活用されています。経営者側には、相続税の納税資金の確保、退職金の税制上の優遇措置というメリットがあります。
1.退職手当の非課税枠
相続人が受け取った死亡退職金のうち(500万円×法定相続人数)までの金額の部分は、被相続人が死亡した後の相続人の生活保障のために、非課税とされています。
死亡退職金は被相続人の死亡により勤務先が相続人に支払うものですから、性格的には相続財産ではありませんが、これも税法上は相続財産と同じように課税の対象になります。その理由として、本来は被相続人に支払われるものが、相続人へ代わりに支払われたことに他ならないという考えです。
しかし、遺族にしてみれば家族を養う大黒柱が亡くなり、その後の生活に支障をきたすことを思えば、退職金は大切な生活資金となるわけです。そのため死亡退職金にも生命保険と同様に、上記のような非課税枠が設けられているわけです。
ただし、相続財産として対象になる退職金は、死亡後3年以内に会社が支給を確定したものに限定され、それを過ぎてから支給が確定した退職金は、相続人の一時所得として所得税の対象になるので注意が必要です。
2.弔意金の非課税枠
死亡退職金と別に支給される弔慰金は、遺族への見舞金という性格を持つことから、次のような非課税枠が別途設けられています。
・業務上の死亡の時……普通給与の3年分まで非課税
・業務上の死亡ではない時……普通給与の6か月分まで非課税
この弔慰金の非課税枠を上手に使うことで、相続税の負担は軽くなります。つまり、退職金として一括で受け取るより、同じ金額でも退職金と弔慰金を分けてもらう場合の方が、その両方の非課税枠を活かすことができますから、相続税の節税になるというわけです。
税理士法人レガート 税理士 服部誠
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