相続専門の税理士(東京/銀座)税理士法人レガート

相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」

小規模宅地の減額の特例を上手に使う(1)

2016.12.07

税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.57

 

.居住用宅地

●330㎡までは80%の減額

①戸建て住宅の多くが対象に

 現在住んでいる自宅の敷地を相続財産として相続税を計算するときは、一定条件の基で課税価格が80%減額になる「小規模宅地等の特例」が利用できます。

 この特例を受けるための要件は、次の通りです。

a.被相続人が亡くなる直前まで住んでいた土地であること。

b.被相続人と生計一の親族が住んでいる土地であること。

 いずれかの条件に該当すれば特例が適用できる土地に該当します。

 

②330㎡まで80%の減額、残りは通常の評価で

 「居住用の宅地が330㎡まで80%の減額」という大きなメリットを受けるためには、さらに次の条件のいずれかを満たしている必要があります。

a.配偶者が相続した部分。

b.同居の相続人が宅地の一部または全部を相続し、相続税の申告期限までそこに住み続けている。

c.相続前3年間に自分や配偶者の持ち家に住んだことのない相続人が、一人暮らしであった被相続人の自宅の宅地の一部または全部を相続する。

 

 このいずれかに当てはまれば「特定居住用宅地」として認められ、330㎡までの部分が80%減額になります。

 つまり、自宅の敷地を妻や同居の子が相続した場合や、一人暮らしだった親の自宅を別居でアパート住まいの子が相続したときは、80%減額になるということです。

 この場合、例えば自宅の敷地が380㎡であれば、330㎡は評価額の80%引き、残りの50㎡は通常の評価額が課税価格に計上されることになります。

 

税理士法人レガート 税理士 服部誠

 

 

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