相続専門の税理士(東京/銀座)税理士法人レガート

相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」

住宅資金や子育て資金の贈与枠を拡大

2015.01.09

税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.10)

 

■■住宅資金や子育て資金の贈与枠を拡大■■
 

昨年末の12月30日に、自民公明両党による平成27年度の税制改正大綱が発表になりました。それを見ますと、「相続税は増税」「贈与税は減税」という傾向がはっきりと見て取れます。

今回は「贈与税は減税」の新たな内容を、今回の税制大綱から見てみたいと思います。

◎住宅取得資金の贈与の非課税枠拡大

昨年までの非課税枠は最大で1,000万円でしたが、今年から1,500万円に引き上げられます。消費税の増税以降、前年と比べて二桁の落ち込みとなった住宅市場を刺激する狙いがあるようです。

◎子育て資金の贈与の非課税枠新設

高齢者から若年世代に資産移転を促す目的で、「子育て資金」の非課税制度が新設されます。

今回新設される非課税制度は、20歳以上50歳未満の子や孫の結婚や子育て資金に充てるための贈与で、1人当たり最大1,000万円まで非課税とするという内容になっています。

ただし、銀行や信託会社などの金融機関に信託等をして、所定の手続きをとることが必要となりますので、実行する場合には注意が必要です。

◎子ども版NISAの創設

昨年始まった少額投資非課税制度(NISA)の子ども版が創設され、親が子どものために代理で年80万円を非課税で運用できるようになります。

 

このように、贈与に関しては非課税の特例が拡大・新設されて、少ない税負担で子や孫に金融資産を贈与しやすい環境に向かっています。

特例内容を今一度見直して、使える特例は積極的に活用したいものです。

 

税理士法人レガート 税理士 服部誠

 

 

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