相続専門の税理士(東京/銀座)税理士法人レガート

相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」

不動産活用は重要テーマ(1)

2016.11.02

税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.55

 

1.賃貸物件の建築

 ・銀行からの借り入れでも、自己資金でも、メリットがあります

 土地を更地のまま相続すると、路線価方式や倍率方式で計算した評価額がそのまま課税対象となりますが、土地の上に賃貸アパートや賃貸マンションを建てることで、その土地は「貸家建付地」となりますので、評価額は概ね2割前後下がります。
 建築資金は銀行借入でも自己資金でも、相続税の節税効果が同様です。

 

2.貸家建付地の評価

 ・自用地が貸家建付地になり、大幅に評価額が下がります

 前述したように賃貸住宅を建設すると貸家建付地になり、土地の評価が減額されます。建物もまた、自用家屋より賃貸住宅の方が評価は下がります。
 遊休地が何ヶ所かある場合に、使う予定のない土地を担保にしてアパートなどの賃貸住宅を建設すると、貸家建付地として土地の評価が減額され、建物の評価も自用家屋よりも低く評価されます。
 さらに居住用の建物(賃貸住宅も含まれる)を建てた土地は、固定資産税や都市計画税が大幅に軽減(最大6分の1に減額)される特例もあります。

 

税理士法人レガート 税理士 服部誠

 

 

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