相続専門の税理士(東京/銀座)税理士法人レガート

相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」

養子縁組は有効か(2)

2016.10.20

税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.54

 

2. 法定相続人としての養子の数は

●ケースによって1人または2

 養子縁組で法定相続人を増やし、「相続税の総額」を減少させることができるといっても、何人も法定相続人としてカウントされるわけではありません。相続税では養子の数について、次のように定められています。

 

・実子がいる場合には、法定相続人としての養子は1人まで

・実子がいない場合には、法定相続人としての養子は2人まで

 

 不自然な養子縁組は、家族の間でいらぬ疑心を招くもとになりますので、くれぐれも慎重に行いたいものです。
 民法上では何人でも養子縁組はできることになりますが、養子縁組を解消するにはかなりの労力が求められます。

 また、未成年の孫を養子にする場合には、「親権」が養親に移りますので注意が必要です。

 

 

税理士法人レガート 税理士 服部誠

 

 

★私たち税理士法人レガートは、
 

中央区銀座より様々な情報発信をしております!

相続に関するご相談は、お気軽にご連絡下さい。

Zoomオンライン面談 初回無料(1時間目安)『訪問なし』でお客様の安全性を確保 全国からのお問い合わせも迅速に対応いたします【お申込みはこちら】

相続税申告の面談・お見積りお問い合わせ

女性税理士対応可・国税庁OB税理士在籍

メールフォームでのお問い合わせ

相続に関する初回無料面談のお問い合わせ・お申込みは、下記のメールフォームより、24時間365日承っております。

24時間365日受け付けております。初回無料面談のお申し込み

お電話でのお問い合わせ

相続専門の担当者が親切・丁寧に対応いたします。お電話による初回無料面談のお問い合わせ・お申込みは下記のフリーコールで承っております。

平日 9:15~18:00(土/日/祝祭日を除く)0120-955-769

平日 9:15~18:00(土/日/祝祭日を除く)0120-955-769

PAGE TOP