相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」
養子縁組は有効か(2)
2016.10.20
税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.54)
2. 法定相続人としての養子の数は
●ケースによって1人または2人
養子縁組で法定相続人を増やし、「相続税の総額」を減少させることができるといっても、何人も法定相続人としてカウントされるわけではありません。相続税では養子の数について、次のように定められています。
・実子がいる場合には、法定相続人としての養子は1人まで
・実子がいない場合には、法定相続人としての養子は2人まで
不自然な養子縁組は、家族の間でいらぬ疑心を招くもとになりますので、くれぐれも慎重に行いたいものです。
民法上では何人でも養子縁組はできることになりますが、養子縁組を解消するにはかなりの労力が求められます。
また、未成年の孫を養子にする場合には、「親権」が養親に移りますので注意が必要です。
税理士法人レガート 税理士 服部誠
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