相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」
養子縁組は有効か(1)
2016.10.06
税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.53)
相続税の節税対策として養子縁組を活用する方法があります。最も多いのは孫を養子にするというケースですが、これは、子どもが女子だけという時に、男子の孫を養子にして家を継がせたいという思いもあるようです。正当な理由があれば、養子縁組に反対する相続関係者の納得も得られやすいと思いますし、節税効果ともあいまって検討する価値はあるかもしれません。
1.養子縁組の節税効果
●基礎控除額や生命保険金等の非課税枠が増大します
①法定相続人の数が増えるので、それに応じて基礎控除額が増え、課税財産の金額が減少します。相続人が1人増えることで、600万円減少することになります。
②相続税は、各相続人が法定相続分に従って遺産を取得するものと仮定して相続税の総額を算出するので、相続人が増えれば、それだけ各相続人に配分される金額は少なくなります。これによって、その金額に適用される税率は低くなり、結果として相続税の税額が低く抑えられることになります。
③生命保険金や死亡退職金には、相続人1人当たり500万円の非課税枠があります。相続人が増えることで、それだけ課税財産額を減少させることができます。これについては、「社会保障と税の一体改革」の修正事項に上がり、対象となる法定相続人に一定要件の見直しが検討されていた経緯があり、今後も注意する必要があります。
④孫と養子縁組をすれば、本来は祖父からその子、子から孫へと2回の相続があるところを、1回で済ますことができます。ただし、孫が相続した分については、相続税の2割加算が適用されます。
税理士法人レガート 税理士 服部誠
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