相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」
相続時精算課税制度の届出書
2016.09.15
税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.52)
相続時精算課税制度の届出書は、一度提出すると贈与者(親や祖父母)が亡くなるまで効力があります。
○提出書類
「相続時精算課税選択届出書」
「贈与税申告書」
「受贈者の戸籍謄本(または抄本)」「受贈者の住民票の写し」
相続時精算課税制度を選択して贈与を受け始めた人(受贈者・子または孫)は、最初の贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までの間に、「相続時精算課税制度選択届出書」と「贈与税申告書」を提出します。
届出は、受贈者の所轄税務署に行います。さらに、添付書類として、市区町村役場で発行される「受贈者の戸籍謄本(あるいは抄本)」と、「受贈者の住民票の写し」が必要です。この届出を一度出しておけば、贈与者であるその親(又は祖父母)が亡くなるときまで効力があります。つまり、それ以後はその親(又は祖父母)からの贈与のすべてが相続時精算課税による贈与として累積され、累積額が特別控除額2,500万円を超えたとき、受贈者は超過分に対して20%の税率を乗じた贈与税を納めることになります。
この「相続時精算課税制度選択届出書」を一旦提出すると撤回することができませんので、その親(又は祖父母)からの贈与は暦年課税による一般贈与に戻すことはできません。
届出以降は、相続時精算課税を選択した親(又は祖父母)から贈与があるたびに、贈与税の申告書の提出が必要になります。申告期間と提出先は、通常の贈与税の確定申告と同様です。
税理士法人レガート 税理士 服部誠
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