相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」
相続時精算課税制度のメリットとデメリット
2016.09.01
税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.51)
相続時精算課税制度は、受贈者である子や孫ごとに選択することができます。つまり長男は父親からの贈与をこの制度を利用して受け取り、次男は暦年課税の一般の贈与を選ぶということができます。
このように、この制度は選択制で自由が利くものですが、贈与者と受贈者との間で一度この制度を選択した場合には、後で撤回して暦年課税の贈与に切り替えることはできませんので、注意が必要です。
■相続時精算課税制度のメリット・デメリット
メリット | 2500万円の特別控除により、一度にまとまった金額を贈与できる |
最適な時期を選べる | |
将来値上がりしそうな財産(不動産等)を贈与すれば相続税対策になる | |
デメリット | 一度選択すると相続時までの継続適用になり、途中で変更できない |
年間110万円の基礎控除が使えなくなる | |
相続時に贈与財産の価値が下がっていても、贈与時の時価で相続財産に加算される |
税理士法人レガート 税理士 服部誠
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