相続専門の税理士(東京/銀座)税理士法人レガート

相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」

相続時精算課税制度の仕組み(2)

2016.08.18

税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.50)

 

 相続時精算課税制度は、生前贈与された財産に一定金額までは課税せず、後で相続財産に加えて相続税で精算することにして、まとまったお金を子供や孫に渡して有効利用させようという趣旨の制度です。

 この制度を選択すると、累積で2500万円までの贈与には贈与税が課税されず、それを超えた額については20%の贈与税を仮に払っておきます。贈与者である親や祖父母が亡くなって相続が発生した時に、相続時精算課税による贈与財産のすべてを相続財産に合算して、相続税額を計算する仕組みです(既に納めた贈与税がある場合には相続税額から控除します。)。
 

 この制度の適用を受けるためには、いくつかの条件があります。

 まず、贈与年の1月1日において60歳以上の親又は祖父母から、贈与年の1月1日において20歳以上の推定相続人(通常は子)又は孫に対して行われた贈与に限られます。

 そして、贈与を受けた人は所定の書類を添付した贈与税の確定申告書を贈与年の翌年2月1日から3月15日までの間に提出することが必要となります。この贈与税の確定申告書の提出を失念してしまいますと相続時精算課税を選択したことにならず、2500万円の特別控除が適用できなくなりますのでくれぐれもご注意ください。

 

税理士法人レガート 税理士 服部誠

 

 

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