相続専門の税理士(東京/銀座)税理士法人レガート

相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」

相続時精算課税制度の仕組み(1)

2016.08.04

税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.49)

 

 相続時精算課税制度は、平成15年度の税制改正で新しくできた贈与税の制度です。この制度は、贈与を受けたすべての人や、贈与財産すべてに適用されるわけではなく、父母または祖父母から子または孫の贈与財産について、相続時に税金を精算する方法を採ることもできる、つまり選択性の制度であることが大きな特徴です。

 相続税を補完するために、贈与税は相続税に比べて高い税率になっています。今までは、贈与税が高いことから相続まで待つほうが良い場合が多かったのですが、長寿時代に親などの高齢者世代が財産を抱えたままでいると、経済の停滞につながります。そのため、次世代に財産を移動させて経済の活性化を図り、かつ相続税を漏れなく納税させることを狙いとしてこの制度が生まれました。

 

税理士法人レガート 税理士 服部誠

 

 

 

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