相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」
協議決裂の場合には家庭裁判所へ
2014.11.11
税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.5)
■■協議決裂の場合には家庭裁判所へ■■
遺産の相続は、相続人全員の合意が必要です、しかし、遺産は不動産や株式、現金、各種権利(特許権、著作権など)など、さまざまなものがあり、必ずしも円満に分割ができるとは限りません。
話し合いによる協議で遺産の分割方法が決まらない場合には、遺産分割調停申立書を家庭裁判所に提出して解決を図ることになります。これを調停分割といいます。
調停では、家事裁判官と調停委員が当事者の話を聞き、相続人の年齢や職業、生活状態などのあらゆる事情を考慮し、全員に公平に分割できるように、話し合いが進められます。
税理士法人レガート 税理士 服部誠
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