相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」
相続対策の三原則とは(2)
2016.06.16
税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.46)
■相続対策の三原則とは(2)
②納税資金対策
相続税は申告時の現金一括納付が原則ですから、まずは現金を用意する方法を考えます。遺産が不動産ばかりで現金が用意できない場合には、不動産の売却や不動産を担保にした銀行借入という方法があります。生命保険の活用も一般的に行われている効果的な手法です。それでも現金が不足したりする時には、延納・物納の検討が必要になります。いずれにしても、相続発生前からの対策が求められます。
③節税対策
節税対策には、生前贈与や相続時精算課税制度を活用する手法など様々な方法がありますが、いずれにしても相続が発生するかなり以前から用意周到に準備する必要があります。しかし、早めの対策を実行したからといって、それが当初の予定通りの効果が得られるとは限りません。5年後、10年後には、税制そのものが変更されている可能性があるからです。
また、例えば、銀行借入によって土地を取得し、アパートなどを建設するという方法などは、やはり相続発生時の日本の経済状況、不動産市況などを予測する必要があります。
とはいえ、対策のメニューを様々な角度から検討しておくことは、決して無駄なことではありません。内外の状況を見て、今が実行のチャンスと判断した時には、すぐにでも実行に移すことができます。また、付随的なメリットとしても、それぞれのメニューを検討することによって、各種財産の内容を把握したり、各相続人の考えを確認できたりします。
節税対策というと、どこか後ろめたさを感じる向きもあるようですが、脱税とはまったく異なります。法律と常識の範囲内で、ぜひ積極的に取り組んでいきたいものです。
税理士法人レガート 税理士 服部誠
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