相続専門の税理士(東京/銀座)税理士法人レガート

相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」

分割には全員の合意が必要です

2014.10.20

税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.3)

 

■■分割には全員の合意が必要です■■
 

相続がスムースに行われるためには、遺産分割協議が重要なキーポイントになります。

相続人が2人以上いる場合、遺言で相続する遺産の分割方法が指示されていないときには、遺産はいったん相続人全員の共有になります。そして、相続人同士の話し合いによって、どのように分割するかを決めます。

遺産の分割の割合などは、必ずしも法定相続分に従う必要はありません。相続人の間で合意があれば、どのように分けても構いません。この遺産の分割を決めるのが、遺産分割協議です。

ただし、分割方法に同意しない相続人が1人でもいれば、分割協議は成立しません。その場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをして解決することになります。

 

なお、遺産の中には、土地・建物などの不動産や美術品など、複数で分割しにくいものもあります。こうした場合、過不足を現金で調整することもできます。

 

 

税理士法人レガート 税理士 服部誠

 

 

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