相続専門の税理士(東京/銀座)税理士法人レガート

相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」

上場株式の評価方法

2016.04.21

税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.42)

 

■上場株式の評価方法

 上場株式の価格は、日々変動しています。それを相続財産として評価する場合、どの時点の価格が最も合理性があるのでしょうか。

 相続が発生した日を基準とするのは当然ですが、その日が偶然にも、株価を左右する材料の発表があって、株価が急騰あるいは急落していた場合、その日の価格だけで評価することは適正ではありません。急騰していれば相続人にとっては思わぬ負担増になり、下落していれば、それは不当に評価が低減していることになります。

 そこで、上場株式の評価に当たっては、相続が発生した日を含めて、次の四つの価格のうち、最も低い価格で評価できることになっています。

 

① 被相続人が死亡した日の終値(その日が休日だった場合、あるいは値がついていない状態だった場合
  は、その日の前後で最も近い日の終値)

② 被相続人が死亡した月の、毎日の終値の月間平均額

③ 被相続人が死亡した月の前月の、毎日の終値の月間平均額

④ 被相続人が死亡した月の前々月の、毎日の終値の月間平均額
 

①については新聞の株式欄で、②から④については証券会社や証券取引所で確認することができます。

 

 

税理士法人レガート 税理士 服部誠

 

 

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