相続専門の税理士(東京/銀座)税理士法人レガート

相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」

相続税と贈与税の関係

2014.11.20

税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.6)

 

■■相続税と贈与税の関係■■
 

相続税と贈与税は、「相続税法」という一つの法律の中で定められています。したがって、「相続税法」という法律はあっても「贈与税法」という法律はなく、贈与に関する税についてはすべて「相続税法」に定められています。

元々、相続税は被相続人が亡くなったときに、その遺産総額に対して累進税率で課税されるため、遺産総額が大きければ税負担も大きくなることが想定されます。そして、相続税の課税が予定されることがわかると、生前から遺産を少しずつ配偶者や子どもたちに移転(贈与)し、相続税の負担を軽くしようと考えるものが出てきてもおかしくありません。

しかし、これを認めると、生前贈与をした人と生前贈与をしていない人とで、相続税の負担に違いが生じ、税負担に大きな不平等が生じることになります。

そこで、生前贈与されて相続税が課税されないこととなる財産については、贈与税を課税することとし、相続税の課税漏れを補おうとしたのです。

死亡前に財産の移転を図る場合には贈与税を課税することで相続税の課税漏れを補う、すなわち、相続税を補完する税(補完税)が贈与税の立場といえるのです。

 

税理士法人レガート 税理士 服部誠

 

 

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