相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」
付属設備の評価方法
2016.04.11
税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.41)
付属設備の評価方法
●再調達価額が基準であることに注意
家屋の付属物のうち、給排水設備や電気、ガス、水道などの設備は家屋に含まれます。しかし、家屋から独立した門扉や塀、庭石などは、家屋とは別途に評価します。
門扉や塀は、それを再び建築するのに必要な再建築費を基準として、経過年数に応じた減価額を差し引いて評価します。
庭石の設備についても、家屋から独立しているので個別の評価が必要です。この評価は門扉などと同じで、これらを再調達するのに要する価額、「再調達費」が基準となり、これに70%をかけて評価額を出します。このときには、搬入費用や据付費用も含めて計算します。
いずれも処分価格ではなく、その設備を再構築、再調達するのに必要な費用が基準になりますので、注意が必要です。
■家屋・付属設備の評価方法
●居住用・事業用の家屋の評価 評価額=固定資産税評価額 × 1.0 ●建設中の家屋の評価 評価額=費用現価 × 70% ●構築物の評価 評価額=(再建築価額―償却費)× 70%
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税理士法人レガート 税理士 服部誠
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