相続専門の税理士(東京/銀座)税理士法人レガート

相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」

建物や家屋の評価方法

2016.03.18

税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.40)

 

建物や家屋の評価方法

 

1. 家屋

●固定資産税評価額=家屋の相続税評価額

 家屋の評価は、固定資産税評価額に倍率をかけて計算しますが、倍率は1.0倍になっています。したがって、固定資産税評価額がそのまま家屋の相続税評価額になります。固定資産税評価額は、市区町村(東京23区内は都税事務所)の固定資産税の係りに問い合わせれば分かります。家屋には、電気、ガス、給排水などの設備やトイレの衛生設備などが付属していますが、これらはすべて家屋と一体化して固定資産税評価額に含まれていますので、別々に評価する必要はありません。

 

2. 建築中の建物

●「費用現価」の70%が評価額

 建築中の建物は、固定資産税評価額がまだ決められていないため、別の計算方法で評価します。相続の時点までにかかった建築材料費、施工費などを合計した額である「費用現価」の70%が評価額になります。

 

3. マンション

●建物と土地部分を分けて評価

 マンションの相続税評価額を算定するには、建物部分と土地部分に分けてその評価をすることになります。
 建物部分の評価は、固定資産税評価額と同額です。土地部分は、マンションの敷地全体の評価額を求め、その住戸の持分割合をかけて算出します。この2つを合わせたものが、マンションの評価額になります。

 

 

税理士法人レガート 税理士 服部誠

 

 

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