相続専門の税理士(東京/銀座)税理士法人レガート

相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」

農地の評価方法

2016.02.19

1. 純農地と中間農地

固定資産税評価額の5~10倍

農地は、農村地帯にある「純農地」「中間農地」、都市やその近郊にある「市街地周辺農地」「市街地農地」の4種類に区分されています。

純農地や中間農地の評価には倍率方式を使いますが、計算方法は宅地の倍率方式と同じように、その土地の固定資産税評価額に倍率表に表示された倍率を掛けて算出します。

宅地の倍率が1.0~1.2というレベルであるのに比べて、農地には5倍、10倍といった高い倍率が並んでいます。これは純農地や中間農地の固定資産税評価額が、実際に取引されると思われる価格よりかなり低く設定されているためです。

2. 市街地周辺農地

市街地農地の80%

市街地周辺農地の評価は、市街地農地の方法で評価額を出した上で、その80%として計算します。

3. 市街地農地

農地が宅地であると仮定して計算

市街地農地は、所在地により宅地比準方式か倍率方式で評価します。宅地比準方式は、その農地が宅地であると仮定した場合の1㎡の価額から、農地を宅地に転用するための1㎡分の造成費を差し引き、そこに面積を掛けて評価額を算出します。

農地が宅地であると仮定しての価額は、その農地が宅地を路線価方式で評価する地域にあれば路線価方式で、倍率方式で評価する地域であれば倍率方式で行うことになります。

税理士法人レガート 税理士 服部誠

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