相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」
貸宅地の評価方法
2016.01.18
税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.36)
●借主の借地権が設定されている土地です
賃料を受取って、第三者に貸している土地、いわゆる貸宅地には、借主の借地権が設定されています。したがって、借地権の評価額を更地価格から差し引いた額が、貸宅地の評価額になります。
評価のポイントとしては、
①借地権割合は一般に繁華街では70~90%程度、住宅地で50~70%程度になっています。
②他人に貸していても、借地権が設定されていなければ、更地での評価になります。
③借地人の側も、権利としての借地権は相続財産となります。
貸宅地の評価方法(計算式)
貸宅地の評価額=自用地(更地)の評価額-(更地の評価額×借地権割合)
=自用地(更地)の評価額×(1-借地権割合)
税理士法人レガート 税理士 服部誠
★私たち税理士法人レガートは、
中央区銀座より様々な情報発信をしております!
相続に関するご相談は、お気軽にご連絡下さい。
- 初回無料面談のお申し込み
- お電話でのお問い合わせ
0120-955-769 - お電話でのお問い合わせ