相続専門の税理士(東京/銀座)税理士法人レガート

相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」

貸宅地の評価方法

2016.01.18

税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.36)

 

 

●借主の借地権が設定されている土地です

 賃料を受取って、第三者に貸している土地、いわゆる貸宅地には、借主の借地権が設定されています。したがって、借地権の評価額を更地価格から差し引いた額が、貸宅地の評価額になります。

評価のポイントとしては、

①借地権割合は一般に繁華街では70~90%程度、住宅地で50~70%程度になっています。

②他人に貸していても、借地権が設定されていなければ、更地での評価になります。

③借地人の側も、権利としての借地権は相続財産となります。
 

 

貸宅地の評価方法(計算式)

貸宅地の評価額=自用地(更地)の評価額-(更地の評価額×借地権割合)
        =自用地(更地)の評価額×(1-借地権割合)

 

 

 

税理士法人レガート 税理士 服部誠

 

 

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