相続専門の税理士(東京/銀座)税理士法人レガート

相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」

小規模宅地の特例とは

2016.01.05

税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.35)

 

 

■小規模宅地の特例とは

 相続人が住宅や店舗を手放さずに相続できるように、住宅や店舗などに使用している土地の課税価格を大幅に減額し、相続税の負担を軽減する特例です。

 一定の面積までの課税価格が80%または50%減額されるこの制度を小規模宅地の特例といいます。この特例の適用を受けるためには、いくつかの条件があります。

①被相続人が亡くなる直前まで住んでいたり、事業で使っていた土地であること。
②その土地が更地ではなく、建物または構築物の敷地になっていること。
③不動産業者が販売目的で持っている土地ではないこと。

 これらの条件をすべて満たしていれば、特例が適用できる可能性があり、被相続人が亡くなるまで住んでいた宅地はこの特例が適用できるか検討する必要があります。

 

【 特定居住用宅地の特例の適用要件 】

 居住用の宅地が330㎡まで80%減額されるという「特定居住用宅地」の特例の適用を受けるためには、さらに次の条件のどれかを満たしている必要があります。

①配偶者がその宅地の一部または全部を相続する。
②同居の子供が宅地の一部または全部を相続し、相続税の申告期限までそこに住み続けている。
③相続前3年間に、自分や配偶者の持ち家に住んだことのない子供が、宅地の一部または全部を相続する。

 具体的には、自宅の敷地を妻や同居の子が相続した場合や、別居でアパート住まいの子が相続して親元に戻って暮らすときは、80%まで減額になります。

 なお、二世帯住宅については内部で行き来できる「内階段」がない構造であっても、特例を子供が利用できるようになりましたが、親世帯と子供世帯で区分登記している場合には特例が認められませんので注意が必要です。
 

 また、有料老人ホームの終身利用権を取得して入居したことで、自宅が空き家となった場合、それを他人に貸したりしていなければ、現在では特例を使えるようになりました。

 

税理士法人レガート 税理士 服部誠

 

 

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