相続専門の税理士(東京/銀座)税理士法人レガート

相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」

土地の評価方法②

2015.12.15

税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.34)

 

 

■土地の評価方法②

●農村や郊外の土地に適用

 農村や郊外、別荘地などの宅地は、路線価方式ではなく倍率方式で評価します。固定資産税評価額に、地域ごとに決められた「評価倍率」をかければ、それが相続税評価額になります。倍率は宅地の場合、「1.0~1.2」といった範囲が多く、固定資産税評価額からかけ離れた評価額になることは少なくなっています。

 評価倍率表も路線価同様、毎年7月に公表され、税務署や国税庁ホームページなどで見ることができます。固定資産税評価額は市町村の税務課が発行する「固定資産評価証明書」で知ることができます。

■宅地の評価方法(倍率方式)
 路線価のない土地=倍率方式
 土地の固定資産税評価額×その地域の倍率=評価額

 

税理士法人レガート 税理士 服部誠

 

 

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