相続専門の税理士(東京/銀座)税理士法人レガート

相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」

土地の評価方法①

2015.12.01

税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.33)

 

 

■土地の評価方法①

●毎年1月1日の道路についた土地の価額

 宅地を評価する方法としては、路線価方式と倍率方式の2つがあります。路線価方式は市街地の宅地に用いられ、路線価が付されていない郊外や農村にある宅地には倍率方式が適用されます。どの地域にどちらの方式が使われるかは、全国の各国税局が定めています。

 路線価方式とは、道路についた価額を基にして宅地の評価をする方法です。毎年1月1日に道路ごとに路線価という価額が付けられ、毎年7月にその年の路線価が発表されます。

 例えば、1㎡あたりの路線価が30万円で、ここに200㎡の宅地を所有していれば、相続税評価額は
6,000万円になります。

 全国の路線価図は税務署や税理士会などで閲覧でき、また、国税庁や各国税局のホームページでも公開されています。

■宅地の評価方法(路線価方式)
路線価のある土地=路線価方式
路線価(1㎡あたり)×土地の広さ(㎡)=評価額
[注] 土地の形状に応じ、各種補正率を乗じて評価額の調整が行われます。

 

税理士法人レガート 税理士 服部誠

 

 

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