相続専門の税理士(東京/銀座)税理士法人レガート

相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」

土地の価格は1物4価

2015.11.02

税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.31)

 

 

■土地の価格は1物4価

 土地の価格は、4つのパターンがあります。同じ土地でも、その価格に違いがあり、使われ方によっても違ってきます。

①実勢価格 
 文字通り市場で取引される際の現在時点の価格です。

②公示価格
 国土交通省土地鑑定委員会が評価した価格です。

③相続税評価額
 国税庁が評価した価格で、相続税や地価税を課税するときの基になります。一般的に公示価格の約80%になっています。

④固定資産税評価額
 市町村が固定資産税課税のために評価した価格です。一般的に公示価格の約70%になっています。

 実勢価格と公示価額はほぼ同じですが、相続税評価額や固定資産税評価額はそれらよりも低くなっています。

 これは、「市場で売却するときの価格を基に評価されています」が、相続という時を選べない出来事に対し、評価の安全性から低い価格で評価されています。

 

税理士法人レガート 税理士 服部誠

 

 

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