相続専門の税理士(東京/銀座)税理士法人レガート

相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」

相続財産を種類別に区分けする

2015.10.15

税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.30)

 

 

■相続財産を種類別に区分けする

 相続財産は、現金・預金など、その金額が明確に分かるものだけではありません。不動産や自社株式などのようにある程度の労力をかけて調べなければならないものもありますし、書画・骨董などのようにその価値が判然としないものまで、多肢に渡ります。

 したがって、相続に関してはそれが発生する以前から、遺産について整理しておくことが望ましく、また、遺産分割についても、相続人の間で大まかな共通の合意を得ておくことが、相続を円滑に進める上で不可欠なものといえます。

 相続財産の区分けやその評価に関しての概要をまとめると次のようになります。

 

■相続財産の評価項目

評価項目(財産の種類) 評価方法
土地 自用地  路線価方式か倍率方式で計算(およそ時価の80%)
貸宅地   自用地としての評価額-借地権の評価 
貸家建付地  自用地の評価から一定の金額を引いたもの (およそ自用地の80%前後)
家屋 自用家屋  固定資産税評価額 (時価の約50~60%)
貸家  固定資産税評価額-借家権評価額 (自用家屋の約70%)
預貯金  (預金残高)  死亡日の元本+解約利子の手取額
 株式 公開株  

 取引相場価格で死亡日の終値、死亡日の月中、その前月、前々月の

 日々の終値の月平均額のうちで一番低い価格

未公開株   

 類似業種比準価額方式

 純資産価額方式 

 配当還元価額方式 

死亡退職金    500万円×法定相続人の数だけ控除される 
死亡保険金  
公社債     発行価額+既経過利子
ゴルフ会員権   通常取引価額のおよそ70%
書画・骨とう品     売買価格および鑑定価額

 

税理士法人レガート 税理士 服部誠

 

 

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