相続専門の税理士(東京/銀座)税理士法人レガート

相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」

控除として認められるもの(まとめ)

2015.10.01

税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.29)

 

 

■各種税額控除のまとめ(配偶者に対する税額軽減を除く)

 

贈与税額控除  

  相続や遺贈により財産を取得した人が、被相続人から3年以内

  に贈与を受けた場合

  その贈与財産は相続税の課税価格に加算するため、すでに納め

  た贈与税額を相続税額から控除する。

 未成年者控除  

  未成年者(20歳未満)が相続または遺贈により財産を取得し

  場合

  未成年者が20歳に達するまでの年数(端数切上げ)1年につき

  10万円の割合で相続税額より控除する。

 障害者控除  

  障害者が相続または遺贈により財産を取得した場合

  障害者が85歳に 達するまでの年数(端数切上げ)1年につき

  ①一般障害者の場合は10万円

  ②特別障害者の場合は20万円の割合で相続税額より控除す

   る。

 相次相続控除  

  10年以内に2回以上の相続があった場合

  前回の相続における相続税の納付額より、1年につき10%の

  割合で逓減した後の金額を今回の相続税額から控除する。

 外国税額控除   

  相続や遺贈により外国にある財産を取得した場合

  外国の法令により日本の相続税に相当する税金が課された時に

  は、一定額を相続税額から控除する。

 

 控除忘れのないよう、申告書作成の時には十分注意しましょう。

 

 

税理士法人レガート 税理士 服部誠

 

 

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