相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」
控除として認められるもの(まとめ)
2015.10.01
税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.29)
■各種税額控除のまとめ(配偶者に対する税額軽減を除く)
贈与税額控除 |
相続や遺贈により財産を取得した人が、被相続人から3年以内 に贈与を受けた場合 その贈与財産は相続税の課税価格に加算するため、すでに納め た贈与税額を相続税額から控除する。 |
未成年者控除 |
未成年者(20歳未満)が相続または遺贈により財産を取得した 場合 未成年者が20歳に達するまでの年数(端数切上げ)1年につき 10万円の割合で相続税額より控除する。 |
障害者控除 |
障害者が相続または遺贈により財産を取得した場合 障害者が85歳に 達するまでの年数(端数切上げ)1年につき ①一般障害者の場合は10万円 ②特別障害者の場合は20万円の割合で相続税額より控除す る。 |
相次相続控除 |
10年以内に2回以上の相続があった場合 前回の相続における相続税の納付額より、1年につき10%の 割合で逓減した後の金額を今回の相続税額から控除する。 |
外国税額控除 |
相続や遺贈により外国にある財産を取得した場合 外国の法令により日本の相続税に相当する税金が課された時に は、一定額を相続税額から控除する。 |
控除忘れのないよう、申告書作成の時には十分注意しましょう。
税理士法人レガート 税理士 服部誠
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