相続専門の税理士(東京/銀座)税理士法人レガート

相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」

控除として認められるもの(6)

2015.09.15

税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.28)

 

外国税額控除

●外国での課税分を控除

 「外国税額控除」は、外国にある財産を取得した場合に関係してきます。相続税法の規定では、日本国内に居住している人については、相続財産がたとえ海外にあってもすべて相続税が課税されることになります。

 この場合に、その財産が所在する国で日本の相続税に相当する税額が課税されるケースがあります。つまり、同じ財産について、日本の相続税と海外での課税が重複することになるので、このうち外国での課税分を相続税額から控除することにしたものです。

 

税理士法人レガート 税理士 服部誠

 

 

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