相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」
控除として認められるもの(5)
2015.09.01
税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.27)
相次相続控除
●一次相続と二次相続の間が10年以内の場合
〝三代相続すると遺産がなくなる〟などといわれています。例えば、祖父が死亡して父に相続税が課税され、年数を経ずして今度は父が死亡したとなると、子が継承する遺産には2回の相続税が課税されることになり、税負担が重くなります。
そこで、これを救済する趣旨で「相次相続控除」とよばれる税額控除が設けられています。この控除が適用されるのは、前の相続(第一次相続)と後の相続(第二次相続)との間が10年以内の場合で、第二次相続における相続人の相続税額から、第一次相続における税額の一部が控除されます。
税理士法人レガート 税理士 服部誠
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