相続専門の税理士(東京/銀座)税理士法人レガート

相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」

控除として認められるもの(4)

2015.08.17

税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.26)

 

障害者控除

●85歳までの年数×10万円(特別障害者は20万円)

 相続や遺贈によって財産を取得した本人が障害者であるときは、「障害者控除」によって相続税が軽減されるように措置されています。

 障害者とは、心身喪失の状況にある人、失明者その他の精神または身体に障害のある人をいい、その人が85歳に達するまでの年数1年につき10万円を乗じて計算した金額が、本人の相続税額から控除されるというものです。

 また、障害者の中でも特に障害の程度が著しいと認められる「特別障害者」の場合は、控除額は一般障害者の2倍とされ、85歳に達するまで1年につき20万円を乗じて計算した金額となります。

 

 なお、年数計算における端数処理や、本人の相続税額から控除しきれない金額がある場合に扶養義務者の相続税額から控除される点は、未成年者控除の場合と同様です。

 

税理士法人レガート 税理士 服部誠

 

 

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