相続専門の税理士(東京/銀座)税理士法人レガート

相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」

控除として認められるもの(3)

2015.08.03

税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.25)

 

未成年者控除

●教育費や養育費を考慮

 父が死亡したときに、まだ子が未成年であった場合には、通常は子に収入がなく、成年になるまでの教育費や養育費は相続財産に頼らざるを得ません。そこで、相続人が未成年であるときは、「未成年者控除」によって満20歳になるまでの年数に応じて、1年間につき10万円の税負担が軽減されます。

 年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。

 
 なお、控除額が未成年者本人の相続税額を超える場合、つまり、控除不足になるときは、その控除しきれない金額は、未成年者の親や兄弟などの扶養義務者の相続税から控除することになります。

 

税理士法人レガート 税理士 服部誠

 

 

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