相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」
控除として認められるもの(2)
2015.07.15
税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.24)
配偶者に対する税額軽減
●配偶者の相続税には大幅な軽減措置があります
わが国の民法は「夫婦別産制」という考えをとっています。夫のものと、妻のものとは別物というわけです。したがって、夫の収入をもとに蓄えられた財産はすべて夫のものであって、仲の良い夫婦でも共有することはできません。夫から妻に勝手に財産名義を移せば、贈与税が課税される理由もこのためです。
しかしながら、夫の死亡後の相続では、財産の蓄積に対する妻の功績と潜在的な持分を認め、妻が取得した財産には大幅な軽減措置が講じられています。配偶者が取得した財産の額が、配偶者の法定相続分相当額以下であれば、相続税が課税されずに済みます。また、遺産額が1億6,000万円までであれば全財産を取得しても相続税はゼロになります。
ただし、相続税の申告期限までに相続人の間で遺産の分割が確定しない場合は、この税額控除は受けられません。いわゆる遺産が未分割の状態では、適用されませんので注意が必要です。
なお、分割されていない財産が、申告期限から3年以内に分割されれば、その段階で税額控除は適用されます。この場合は、更正の請求をして当初の税額の還付を受けることになります。
また、この軽減の特例は、相続税の申告書に、軽減される金額の明細を記載するとともに、次の書類を添付して申告した場合に限り適用されます。この特例を適用した結果、たとえ相続税がゼロの場合でも、申告書を提出しなければ、控除は認められません。
①戸籍謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
②遺言書の写し、又は遺産分割協議書(共同相続人の全員が自署押印したもの)の写し(印鑑証明書を添付することが必 要)、その他の財産の取得の状況を証する書類。
税理士法人レガート 税理士 服部誠
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