相続専門の税理士(東京/銀座)税理士法人レガート

相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」

控除として認められるもの(1)

2015.07.01

税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.23)

 

 相続税は、財産を承継した人の個別的な事情などを考慮して、全部で6種類の税額控除を設けています。今回から6回に分けてその特例を述べていきます。
 

贈与税額控除

●贈与税額分は相続税額から差し引く

 相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人から相続開始前3年以内に財産の贈与を受けていたときは、その贈与分は、相続税の課税価格に加えられます。そうすると、生前の贈与に対する贈与税と相続税の課税とが重複した形になってしまいます。

 そこで、この生前贈与加算が行われた人については、前に課税された贈与税をその人の相続税から控除することとし、税負担の調整が図られています。これを「贈与税額控除」といいます。

 控除される贈与税は、相続税の課税価格に加算された贈与財産の価額に対応する金額となります。

 

税理士法人レガート 税理士 服部誠

 

 

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