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相続専門税理士 服部 誠 の「相続情報マガジン」

相続税の2割加算とは

2015.06.15

税理士法人レガートの“相続マガジン”。(Vol.22)

 

■■相続税の2割加算とは■■ 
 

 相続人各人の納付税額が算出された後、各種の税額調整項目があります。その一つが「相続税額の2割加算」と呼ばれるものです。これは、相続や遺贈によって財産を取得した人が、次に掲げる人以外である場合には、その人の相続税額は、算出された税額に2割相当額を加算するというものです。

① 被相続人の一親等の血族。ただし、代襲相続人となった孫は一親等の血族とされます。
② 被相続人の配偶者。

 具体例としては、兄弟姉妹が相続や遺贈によって財産を取得した場合や、代襲相続人でない孫や被相続人とは血縁関係のない人に遺贈があった場合が該当します。

 その理由は、子を飛び越えて孫に遺贈すれば、親→子→孫と財産が渡った場合に比べて、相続税を1回分免れる結果となるため、その分を加重しておこうというものです。

 なお、①の「一親等の血族」には被相続人の直系卑属でその被相続人の養子となっている者は含まれません。要するに、被相続人の孫を養子とした場合、その孫は一親等の血族に当たるわけですが、その者については、2割加算の規定が適用されるということです。ただ、その孫が代襲相続人である場合には、2割加算は適用されません。

 

税理士法人レガート 税理士 服部誠

 

 

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